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2024年度宅地建設士の資格取得を目指し勉強しています!!
全く無知な状況から宅建士の資格を取得するには難易度が高いと思いますが
こうして発信「アウトプット」しながら学んでいき。【一発合格】を目指していきます!!
宅建士の試験内容、試験形式は4肢択一式のマークシート方式で、計50問の1問1点となり記述式の問題はありません。
これだけでも1問25%の成功率ですね!
出題科目は大きく4科に分かれ、
「宅建業法」 ・・・20問
「権利関係(民法など)」・・・14問
「法令上の制限」 ・・・ 8問
「税・その他」 ・・・ 8問
となります。
これを見て分かる通り、「宅建業法」と「権利関係(民法など)」で約半分を占めており、どれだけ重要な科目になってくるかわかりますよね!
まずは「宅建業法」から始めていきたいと思いますのでよろしくお願いしますΣ੧(❛□❛✿)!!
私が参考にしている教科書↓↓↓
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前回のおさらい
前回では重要事項の説明として35条書面の記載内容または説明事項について学びました。
法令上の制限についてや身の回りのライフラインについて記載しなければならない事項など、私たちの生活に直結するような必要な事項が多かったですね。
今回はその重要事項の説明の続きからアウトプットしていきます。
重要事項の説明(第35条書面)
区分所有建物(マンション等)における追加説明
敷地に関する権利の種類・内容
当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
共用部分に関する規約
共用部分に関する規約の定め(案を含む)があるときは、その内容
専有部分の用途その他の利用制限に関する規約
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(案を含む)があるときは、その内容
専用使用権に関する規約
当該一棟の建物または敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(案を含む)があるときはその内容
建物の所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約
当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定のもののみ減免する旨の規約の定め(案を含む)があるときは、その内容
修繕積立金の内容、すでに積み立てられている額
当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立を行う規約の定め(案を含む)があるときは、その内容及びすでに積み立てられている額
通常の管理費用の額
当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
管理の委任先
当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けているものの氏名(法人の場合は商号または名称)及び住所(法人の場合は主たる事業所の所在地)
建物の維持修繕の実施状況
当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
取引条件に関すること
代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭
代金、交換差額、借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
※敷金、礼金、手付金など
契約の解除
契約の解除に関する事項
損害賠償額の予定、違約金
損害賠償額の予定または違約金に関する事項
手付金保全措置の概要
手付金を受領しようとする場合における手付金保全措置の概要
支払金、預かり金の保全措置の概要
支払金または預かり金を受領しようとする場合において(保全措置が講じられている手付金等を除く)、保全措置を講ずるかどうか、その措置を講ずる場合におけるその措置の概要
代金、交換差金に関する金銭の賃借の斡旋の内容、賃借不成立時の措置
代金、交換差金に関する金銭の賃借の斡旋の内容及び当該斡旋に係る金銭の賃借が成立しないときの措置
一定の担保責任の履行に関する措置の概要
当該宅地・建物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不具合を担保すべき責任の履行に関し補償保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその借地の概要
※講じない場合でも「講じない」旨の説明が必要
賃貸借契約における追加説明
賃借 | ||
宅地 | 建物 | |
台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備状況 | ⭕️ | |
契約期間、契約の更新に関する事項 | ⭕️ | ⭕️ |
当該宅地・建物の用途その他の利用の制限に関する事項 ※ペット禁止、事務所使用禁止など |
⭕️ | ⭕️ |
当該宅地・建物の管理が委託されているときは、委託先の氏名(法人の場合は商号、名称)及び住所(法人の場合は主たる事務所の所在地) | ⭕️ | ⭕️ |
敷金その他契約終了時に精算されることとされている金銭の清算に関する事項 | ⭕️ | ⭕️ |
定期借地権である場合はその旨 | ⭕️ | |
定期建物賃貸借である場合はその旨 | ⭕️ | |
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する就寝建物賃貸借をしようとするときはその旨 ※借主が死ぬまで借り続けられる物件 |
⭕️ | |
契約終了時における宅地上の建物の取り壊しに関する事項を定めようとするときはその内容 | ⭕️ |
供託所の説明
説明事項
- 宅建業者が保証協会に加入していない場合
営業保証金を供託した供託所(主たる事業所の最寄りの供託所)とその所在地 - 宅建業者が保証協会に加入している場合
保証協会の社員である旨
保証協会の名称、住所、事業所の所在地
保証協会が弁済業務保証金を供託している供託所、所在地
説明は口頭でもOK
宅建士が説明する必要はない
宅建業者には説明が不要です
まとめ
前回に引き続き第35条書面についてまとめていきました。
説明事項は試験でも多くの問題が出るため、細かい部分までインプット、アウトプットを繰り返していくことが重要です。
宅建試験を合格後、実際にお客様相手に説明することなので今のうちにしっかり内容を理解しておきたいですね。
次回内容
次回内容については契約書の交付(第37条書面)についてアウトプットしていきます。
賃貸契約をする際にも膨大な書面の説明を受けた記憶がある方が多いのではないでしょうか?
それは法律で定められており、重要な事項となります
35条書面と37条書面で間違いをしないようにしっかりインプットしていきましょう。
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