【宅建取得まで③】宅建業の基本その③ 事務所案内所等の規制について

宅地建物取引士

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2024年度宅地建設士の資格取得を目指し勉強しています!!
全く無知な状況から宅建士の資格を取得するには難易度が高いと思いますが
こうして発信「アウトプット」しながら学んでいき。【一発合格】を目指していきます!!
宅建士の試験内容、試験形式は4肢択一式のマークシート方式で、計50問の1問1点となり記述式の問題はありません。
これだけでも1問25%の成功率ですね!
出題科目は大きく4科に分かれ、

「宅建業法」      ・・・20問
「権利関係(民法など)」・・・14問
「法令上の制限」    ・・・ 8問
「税・その他」     ・・・ 8問

となります。
これを見て分かる通り、「宅建業法」「権利関係(民法など)」で約半分を占めており、どれだけ重要な科目になってくるかわかりますよね!
まずは「宅建業法」から始めていきたいと思いますのでよろしくお願いしますΣ੧(❛□❛✿)!!

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前回のおさらい

前回は主に「供託」について書かせていただきました。
宅建業を始めるのにも必要な情報となっていますので何度も読み返しています。
特に弁済については、宅建業を始めた後に必ず必要になってくる知識であり、フローとなっていますので、勉強したから終わりではなく、資格取得後にも活用できるように日々読み返していきましょう。
今回は事務所案内所等の規制勉強していきます。



事務所、案内所等に関する規制

宅建業者が業務を行う場所として主に
事務所やモデルルームなどがあります。
宅建士持ってるから勝手にやっていい!
というわけではなく、必ずルールに基づいて
業務を行う必要があります。
その中でも宅建士だけではなく、従事する周りの方にも必要なルールもありますので、見逃さないようにしていきましょう。



宅建業者が業務を行う場所

宅建業者が業務を行う場所には、事務所のほかモデルルーム現地販売センターなど(案内所等)があります。
案内所については、そこで申し込みを受けたり契約を締結するかによって規制が変わってくるので
事務所、申し込み契約をする案内所、申し込み契約をしない案内所の3つに分けていきます。

案内所等の届出

申し込み・契約をする案内所等を設ける場合には、業務を開始する10日前までに「免許権者」と「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」の両方に届け出なければなりません。
※申し込み・契約をしない案内所等の場合は届出は不要となります。



事務所、案内所等に備え付けなければならないもの

以下の5つについては備え付けなければならないものなので確実に備え付けていきましょう。
その中でも申し込み・契約ができる場所であるかどうかが焦点になってくるので間違えないようにしていきましょう!

専任の宅建士

事務所と申し込み・契約をする案内所等については、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅建士を設置しなければなりません。
事務所には業務に従事するもの5人に対して1人以上
申し込み・契約をする案内所には1人以上
申し込み・契約をしない案内所には不要となります。

  • 成年者とは
    原則18歳以上の人である。
    例外として宅建業者となった人(法人の場合は役員)は認められる
  • 専任とは
    その事務所や案内所等に常駐していることとなります。
  • もし不足する場合
    宅建士の数が不足する場合は、その事務所等を開設できない。
    既存の事業所等で、宅建士の数が不足するに至った場合は2週間以内に補充をしなければならない。

標識

全ての事務所、案内所等には、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。
なお、標識の記載事項は業務を行う場所によって異なります。
標識については事務所、申し込み・契約をする案内所等、申し込み・契約をしない案内所等全てに必要となります。

共通記載事項
・免許証番号  ・免許の有効期限 ・商号または名称
・代表者の氏名 ・本店の所在地
個別記載事項
・事務所             ・・・専任の宅建士の氏名
・申し込み・契約をする案内所等  ・・・専任の宅建士の氏名と土地に定着している案内所等以外はクーリングオフ制度の適用がある旨
・申し込み・契約をしない案内所等 ・・・クーリングオフ制度の適用がある旨

他の宅建業者が行う一団の分譲マンションの代理や媒介を案内所を設けて行う場合は、売主の「商号または名称」「免許証番号」が必要です。

帳簿

宅建業者は、事務所ごとに、取引の内容を記載した帳簿を備え付けなければなりません。
事務所ごとなので、本店には本店の取引を記載した帳簿が必要であり、支店では支店の帳簿が必要となります。

保存期間
各事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。

従業者名簿

宅建業者は事務所ごとに従事者の情報を記載した従業者名簿を備え付けなければなりません。
事務所ごとなので本店、支店ごとに従業者の情報を記載した従業者名簿を備え付けなければなりません。
従業者名簿には、従業者の氏名(旧姓でも併記可能)生年月日、その事業所の従業者となった年月日また、従業者でなくなった年月日、宅建士であるか否かの記載がされます。

保存期間については最終の記載をした日から10年間となっています。
従業者名簿については取引の関係者から請求があった場合、閲覧させなければなりません。
※この際帳簿については閲覧はありません。

報酬額の提示

宅建業者は事務所ごとに報酬額を掲示しなければなりません。

従業者名簿の携帯義務

宅建業者は、従業者に従業者証明書(従業員であることの証明書)を携帯させなければなりません。

「従業者」には正社員、社長や非常勤の役員、パート、アルバイトまで含まれます。
従業者は、取引の関係者からの請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。
従業者証明書には宅建士であるか否かの記載はありません。
旧姓は併記することが可能です。



まとめ

今回は事務所、案内所等に関する規制から標識、帳簿、従業者名簿について学びました。
振り返ってみると
事務所には必ず掲示しなければならない
申し込み・契約をする、しないで義務があるかどうか
本店、支店は事務所扱いになるため同様に掲示が必要など
今まで学んできたことのおさらいみたいな感じでしたね
従業者証明書についてはよく見かけるけど
報酬額の掲示や、標識など気をかけないと見れないところもあったので今度不動産に関わりがあるときはぜひ見てみたいと思います!
文章で学ぶのも必要ですが、実際に宅建業を営んでいる事務所などにいくことで
必要なものが必要なようにされていることを認識できると
さらにワンランクアップのインプットができるので
明日からまた行動していきます!



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