2024年度宅地建設士の資格取得を目指し勉強しています!!
全く無知な状況から宅建士の資格を取得するには難易度が高いと思いますが
こうして発信「アウトプット」しながら学んでいき。【一発合格】を目指していきます!!
宅建士の試験内容、試験形式は4肢択一式のマークシート方式で、計50問の1問1点となり記述式の問題はありません。
これだけでも1問25%の成功率ですね!
出題科目は大きく4科に分かれ、
「宅建業法」 ・・・20問
「権利関係(民法など)」・・・14問
「法令上の制限」 ・・・ 8問
「税・その他」 ・・・ 8問
となります。
これを見て分かる通り、「宅建業法」と「権利関係(民法など)」で約半分を占めており、どれだけ重要な科目になってくるかわかりますよね!
まずは「宅建業法」から始めていきたいと思いますのでよろしくお願いしますΣ੧(❛□❛✿)!!
私が参考にしている教科書↓↓↓
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前回のおさらい
前回は規制についてと広告についてアウトプットをしました。
一般媒介契約や、専任媒介、専属専任媒介など契約方法が分かれており、規制をしっかり理解することで消費者と宅建業者を守るとても大切な内容でした。
この中で問題に出ることが多いので繰り返し読み返し、問題集にチャレンジしていきたいと思います。
前回の内容はこちら↓↓↓
https://ujiharahblogs.com/?p=1089
重要事項の説明(第35条書面)
重要事項の説明・交付
宅建業者は、契約が成立するまでに、お客さん(宅建業者を除く)に対して、一定の重要事項を書面を交付して説明しなければなりません。
なお、お客様(この場合は宅建業者を含む)の承諾があれば、35条書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することもできます。
また、お客さんが宅建業者である場合には、第35条書面の交付(または電磁的方法による提供)は必要ですが、説明は不要です。
誰が? | 宅建士 | ||
誰に? | 売買の場合・・・買主 賃借の場合・・・借主 交換の場合・・・両当事者※当事者が宅建業者の場合には基本的に説明は不要となります。 |
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いつ? | 契約が成立するまでに | ||
どのように? | 宅建業者以外には |
宅建業者に関して
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どこで? | 規制なし |
重要事項の説明の内容
重要事項説明書(第35条書面)の記載事項をまとめます。
取引物件に関すること
- 登記された権利の種類・内容等
- 法令上の制限
- 私道負担に関する事項
- 電気・ガス・水道等の共有施設、排水施設の整備状況
- 既存建物の場合、建物状況調査の概要、建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存の状況
- 未完成物件の場合、完了時の形状・構造等
- 造成住宅防災区域か否か
- 土砂災害警戒区域か否か
- 津波災害警報区域か否か
- 水害ハザードマップにおける取引の対象となる宅地・建物の所在地
- 石綿使用の調査の内容
- 耐震診断の内容
- 住宅性能評価を受けた新築住宅
※土地所有者に限って適用されるものは説明事項とはされない
※建物の賃借人に適用されるものが説明事項をされる
※建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況は、売買・交換に限る
登記された権利の種類・内容等
登記された権利の種類・内容・登記名義人・登録簿の表題部に記録された所有者の氏名
法令上の制限
都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で、契約内容の別に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
※賃借の場合には、建物の賃借人に適用されるものが説明事項となり、建物の賃借人に適用されない建蔽率、容積率などの建築基準法や都市計画法に関する説明は不要となる。
私道負担に関する事項
当該契約が建物の賃借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
※私道負担がない場合にも「私道負担がない」記載が必要
※建物の賃借の場合には不要
電気・ガス・水道等の供給施設、排水施設の整備状況
飲用水・電気・ガスの供給施設、排水施設の整備状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別負担に関する事項)
既存建物の場合、建物状況調査の結果の概要、建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況
既存の建物であるときは、建物の状況調査を実施しているかどうか、及び実施している場合にはその結果の概要、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存状況
未完成物件の場合、完了時の形状・構造率
当該宅地・建物が宅地の造成または建築に関する工事完了前のものであるときは、その完了における形状・構造等
造成宅地防災区域内か否か
当該宅地・建物が造成宅地防災区域内にあるときはその旨
土砂災害警戒区域内か否か
当該宅地・建物が造成宅地防災区域内にあるときはその旨
津波災害警戒区域内か否か
当該宅地・建物が造成宅地防災区域内にあるときはその旨
水害ハザードマップにおける、取引の対象となる宅地・建物の所在地
水害ハザードマップに取引の対象となる宅地・建物の位置が表示されているときは、当該水害ハザードマップにおける当該宅地・建物の所在地
石綿使用の調査の内容
当該建物について、石綿(アスベスト)の使用の有無の当該調査が記録されているときは、その内容
※あくまで石綿の使用の有無が記録されているときに説明を行うもの
耐震診断の内容
当該建物(昭和56年6月1日以降に新築工事に着手したものを除く)が「耐震改修促進法」に規定する一定の耐震診断を受けたものであるときは、その内容
住宅性能評価を受けた新築住宅
建物の売買・交換において、当該建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨
※賃借の場合は説明不要で新築住宅のみ
まとめ
重要事項第35書面についてまとめてきました。
宅建業法の中でも特に問題に出やすい部分ではあるため
売買・交換で必要な説明と賃借では不要になってくる説明があります。
実際に住む人、買う人にとってとても大事な内容となってきますので、もれなく覚えていきたいですね。
次回内容
次回は区分所有建物における追加説明と取引条件に関することを発信していきます!
重要事項の説明については直接お客さんと関わることなので、しっかりインプットをしていきたいと思っています。
次回もよろしくお願いします!
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