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【要】SNSでの誹謗中傷!!開示請求されるとどうなる?

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SNSとは

ソーシャル・ネットワーキング・サービス(英: Social networking service; SNS)とは、WEB上で社会的ネットワーク(ソーシャル・ネットワーク)を構築可能にするサービスである。

SNSの種類

SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)にはさまざまな種類があります。主なものをいくつか挙げます。

  1. Facebook: 友達や家族とつながるための総合的なSNS。写真や文章を共有し、イベントを作成したり、グループに参加することができます。
  2. Twitter: 短文投稿に特化したSNS。リアルタイムでの情報発信や交流が行われています。
  3. Instagram: 写真や動画の共有に特化したSNS。フィルターを使った美しい写真やストーリーズ機能が特徴です。
  4. LinkedIn: ビジネス向けのSNS。職歴やスキルを共有し、ビジネスネットワーキングや求人活動に利用されます。
  5. TikTok: 短い動画の作成・共有に特化したSNS。音楽やエフェクトを使ったクリエイティブなコンテンツが人気です。
  6. Snapchat: 一時的に表示される写真や動画を共有するSNS。チャットやストーリー機能もあります。
  7. Pinterest: ビジュアルコンテンツのコレクションやアイデアを共有するSNS。インスピレーションを得るためのツールとして利用されています。
  8. Reddit: ニュースやトピックに基づいたディスカッションを行うSNS。さまざまなサブレディット(コミュニティ)が存在し、特定の興味や関心に応じた交流が行われます。

それぞれのSNSは独自の特徴とユーザー層を持ち、目的や利用シーンに応じて使い分けることが一般的です。

誹謗中傷とは

誹謗中傷とは、他人を悪意を持って中傷し、侮辱することを指します。具体的には、事実に基づかない悪口や侮蔑的な発言をして相手の名誉や信用を傷つける行為です。誹謗中傷は言葉や文章だけでなく、画像や動画を用いた場合も含まれます。

誹謗中傷には以下のような例が含まれます:

  1. 虚偽の情報を広める: 根拠のない噂やデマを拡散することで、相手の評判を落とす行為。
  2. 侮辱的な発言: 相手を蔑むような言葉を使って攻撃する行為。
  3. 名誉毀損: 相手の社会的な評価を低下させるような発言や行動を行うこと。

誹謗中傷は、個人の精神的な健康に重大な影響を与える可能性があり、場合によっては法的な措置が取られることもあります。多くの国では、誹謗中傷に対する法的な保護が存在し、被害者は損害賠償を求めることができます。



開示請求されるとどうなる?

開示請求がされると、通常は以下のプロセスが進行します。

  1. 開示請求の提出
  • 被害者またはその代理人(弁護士など)が、誹謗中傷の投稿を行った者の情報を開示するよう、インターネットサービスプロバイダー(ISP)やSNS運営会社に対して請求を行います。
  1. プロバイダーの対応
  • プロバイダーやSNS運営会社は、請求が正当であるかどうかを確認します。これは、請求が法律に基づいて行われているか、正当な理由があるかを判断するためです。
  1. 裁判所の判断
  • 多くの場合、プロバイダーは個人情報の開示に関して裁判所の判断を求めます。被害者側は、裁判所に対して開示の必要性を立証する必要があります。
  1. 裁判所命令
  • 裁判所が開示を認める判決を下すと、プロバイダーやSNS運営会社は、誹謗中傷を行った者の情報を被害者に提供します。この情報には、IPアドレス、登録メールアドレス、氏名、住所などが含まれることがあります。
  1. 被害者への通知
  • 開示された情報をもとに、被害者は誹謗中傷を行った者に対して法的措置を取ることができます。これには、損害賠償の請求や刑事告訴が含まれる場合があります。

開示請求は、誹謗中傷によって被害を受けた人々が法的な救済を求めるための重要な手段となります。しかし、開示請求が認められるためには、被害の重大性や投稿の違法性などを立証する必要があります。また、開示された情報が不正に使用されるリスクもあるため、適切な法的手続きを経ることが重要です。



判例

日本における誹謗中傷に関する開示請求の判例をいくつか紹介します。これらの判例は、インターネット上での誹謗中傷被害者が加害者を特定し、法的措置を取るための重要な基準となっています。

  1. 平成13年(2001年)9月11日 東京地方裁判所判決
  • 掲示板上での名誉毀損的な発言に対し、被害者がプロバイダーに対して発信者情報の開示を請求しました。裁判所は、発言が明らかに名誉毀損であり、被害者の法的権利が侵害されたと認め、プロバイダーに対して発信者情報の開示を命じました。
  1. 平成16年(2004年)2月27日 東京地方裁判所判決
  • インターネット上の掲示板において、虚偽の内容を含む誹謗中傷が行われたケースで、被害者がプロバイダーに対して発信者情報の開示を求めました。裁判所は、発信者の情報が開示されることが被害者の正当な権利行使のために必要であるとして、開示を命じました。
  1. 平成20年(2008年)7月7日 東京地方裁判所判決
  • ブログにおける名誉毀損的な記事に対する開示請求です。裁判所は、ブログ運営会社に対して発信者情報の開示を命じました。この判例は、ブログ記事による誹謗中傷にも同様の対応が取られることを示しています。
  1. 平成25年(2013年)12月24日 東京地方裁判所判決
  • Twitter上での誹謗中傷に対して、被害者が開示請求を行ったケースです。裁判所は、ツイートの内容が名誉毀損であると認め、Twitter社に対して発信者情報の開示を命じました。

• 名誉毀損罪: 刑法第230条に規定されており、他人の名誉を公然と毀損する行為が対象です。有罪となった場合、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金が科されます。

• 侮辱罪: 刑法第231条に規定されており、公然と人を侮辱する行為が対象です。有罪となった場合、拘留または科料が科されます。

これらの刑罰は、誹謗中傷の内容や被害の程度に応じて決定されます。インターネット上の誹謗中傷が増加する中で、これらの法律は被害者を保護するための重要な手段となっています。

これらの判例は、インターネット上での誹謗中傷に対する法的対応の基準となり、被害者が加害者を特定し、適切な法的措置を取るための指針となっています。裁判所は、被害者の名誉や信用が侵害された場合に、発信者情報の開示を認める傾向があります。

誹謗中傷の判例は?裁判の流れと進め方のポイントを弁護士がわかりやすく解説 | Authense法律事務所
誹謗中傷に関する判例を紹介するとともに、誹謗中傷トラブルで裁判をするまでの流れやポイントなどについて弁護士がわかりやすく解説します。誹謗中傷の裁判とは、誹謗中傷をした相手に対して損害賠償請求をする裁判などのことです。

まとめ

何気ない言葉が相手を傷つけ、自身の承認欲求またはインプレッション稼ぎのために炎上させることで実際に命をたつ例もたくさんあります。

今あなたが書こうとしているその発信は誰のためでしょうか?

こんな誹謗中傷がなくなり、全ての人が輝けるそんな社会にいつかなってほしいですね。

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