ヘッドハンター必見!元会社からの社員引き抜き(ヘッドハンティング)は違法なのか?

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エグゼクティブサーチ: Executive search)は、職業紹介事業のひとつであり、社長などの経営幹部、または社外取締役社外監査役、特定の専門的なスキルを持った人材を、外部からスカウトする業務を指す。

ヘッドハンティングは違法なのか

ヘッドハンティングとは? ヘッドハンティング会社が分かりやすく解説 | プロフェッショナルバンク
ヘッドハンティングとは、転職市場に存在しない希少人材をへ積極的にアプローチする攻めの採用手法です。プロフェッショナルバンクのヘッドハンティングサービスと一般的な登録型人材紹介の違いをご説明します。

ビジネスの世界では、他社の優秀な人材を自社に誘う「引き抜き(ヘッドハンティング)」が一般的に行われています。しかし、特に元いた会社からの引き抜きに関しては、法律の観点や倫理的な問題が絡んでくるため、注意が必要です。今回は、元いた会社から社員を引き抜く行為が違法なのか、どのようなケースで問題となるのかについて解説します。




1. 引き抜き自体は原則として違法ではない

まず、引き抜き行為自体は、基本的に法律で禁止されているわけではありません。企業は自由に採用活動を行う権利があり、個人もまた、自らの意思でどの企業で働くかを選ぶ権利があります。そのため、他社や元の会社から優秀な人材を引き抜くこと自体は、一般的には違法ではありません。




2. 違法となるケース:不正競争防止法の適用

しかし、特定の行為が行われた場合、引き抜きが違法となるケースがあります。その一つが、不正競争防止法に違反する行為です。以下のような場合が該当します:

  • 営業秘密の持ち出し:引き抜かれた社員が、元の会社の営業秘密(顧客情報、技術情報、マーケティング戦略など)を新しい会社に持ち出した場合、不正競争防止法違反となります。これにより、新しい会社が損害賠償を請求される可能性があります。
  • 競業避止義務の違反:元の会社で競業避止義務契約(同業他社での就業を一定期間禁止する契約)を結んでいた場合、その義務に違反して引き抜きを行うと違法となる可能性があります。もっとも、この契約が有効かどうかは、契約内容が合理的であるかどうかで判断されます。




3. 不法行為としての問題

引き抜きが行き過ぎた場合、民法上の不法行為として違法とされるケースもあります。例えば、以下のような行為が該当します:

  • 組織的かつ大量の引き抜き:元の会社の業務運営に深刻な支障をきたすような組織的かつ計画的な引き抜きは、不法行為として認定される可能性があります。
  • 誹謗中傷や威迫:引き抜きに際して、元の会社に対して悪意ある誹謗中傷や圧力をかける行為は違法とされます。

4. 労働者個人の自由意志の尊重

労働者は、自らの意思でどの企業で働くかを選択する自由があります。そのため、引き抜きが行われる際も、引き抜かれる側の自由意志が尊重されなければなりません。強制的な圧力や虚偽の情報を提供して引き抜きを行った場合、それは違法行為とみなされる可能性があります。

まとめ

元いた会社からの社員引き抜き自体は、原則として違法ではありませんが、引き抜きの方法や状況次第では法律に触れることがあります。特に、営業秘密の持ち出しや組織的な引き抜きなどは不正競争防止法や民法の観点から問題となるため、慎重な対応が必要です。また、引き抜かれる側の自由意志を尊重し、適切な手順を踏むことが重要です。引き抜きに関するトラブルを防ぐためにも、契約内容や法的リスクを事前に確認しておくことが望ましいでしょう。

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